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ストレスチェックサービス
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職場が原因のメンタル不調者の増加が社会問題化していることを受け、要件に該当する事業者は平成27年12月よりストレスチェックが義務化されました。
50名以上の常時働いている労働者がいる事業場が対象になります。
年に1回のストレスチェックの実施、希望者への面談指導、集団分析が必要です。
また、メンタルヘルス不調者は増加傾向となっており、令和6年10月、厚生労働省の検討会において、50人未満の事業場でもストレスチェックを義務化する方向性が示されています。
ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスを守り、職場環境を改善するための仕組みです。従業員のメンタルヘルスをもあることで生産性向上や離職防止につながるため、活用が推奨されています。
「どの会社」に「どのような業務」が委託できるのかなど、お困りの際はお気軽にご相談・お問合せください。以下、掲載企業や部分的に業務委託が出来るサービスや会社をご紹介致します。
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