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中心市街地活性化法

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中心市街地活性化法とは、郊外の大型店舗の増加に対して、街の中心部の空洞化の進行を防ぎ、街づくりを支援するために制定された法律のことである。
1998年にまちづくり3法の一つとして制定された。
その特徴として、市町村のイニシアティブ重視、関係省庁の連携・協力体制による支援、タウンマネジメントという考え方の導入などが挙げられる。市町村は、国の作成した基本方針をふまえて基本計画を作成し、この基本計画に基づいて市街地の整備改善と商業などの活性化に関する事業を民間事業者と共に行う。

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