「当社の自動販売機を設置していただけると、設置時に協賛金をお支払します」などと、いかにも他社よりも優れた提案であるかのような交渉を仕掛けてくる設置業者や設置仲介業者が増えています。
しかし、そんなオイシイ話はそうそうあるものではありません。 甘い誘惑には必ず落とし穴があるものです。
自動販売機を設置することによって、設置業者から収入を得られることになります。
もちろん、設置業者が支払える金額は無制限ではありません。上限があります。
協賛金は、その上限分の金額を先に受け取っているに過ぎないのです。
更には、協賛金を受け取ることによって、次のようなデメリットが生じます。
自動販売機の設置期間は、3年が一般的です。
しかし、協賛金を受け取ることによって、契約期間が5年や7年になるなど、本来自由に利用できる物件の権利が、設置業者によってより長く制限を受けることになります。
自動販売機を設置すると、売上に対して契約ごとに決められる歩率を乗じて得た額を販売手数料として受け取ることが出来ます。
しかし、協賛金を受け取ることによって、その歩率は大きく引き下げられます。
最近の自動販売機は省エネ型が一般的で、従来型の自動販売機に比べて電気代が半分程度に抑えることが出来ます。
しかし、協賛金を受けることによって、他の場所で利用されていた使いまわしの古い機械を設置され、電気代が高くついてしまうという事態に悩まされることになります。
以上のように、「協賛金」は特別な交渉力によって生まれるものではなく、未来に受け取るべき金額を先取りしているだけであって、不測の事態が生じて自動販売機を撤去したいとか電気代が想定以上に高くついて自動販売機から利益が出ない、といったトラブルのリスクがあるのです。
自動販売機の設置業者を選定する際には、協賛金よりも
等を元に検討するべきであると言えるでしょう。
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