ビッグデータ活用と個人情報保護法の改正?

約10年ぶりに個人情報保護法が改正されようとしています。2014年6月24日に「パーソナルデータの利活用に関する 制度改正大綱」として、発表をされました。
情報元: 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/info/h260625_siryou2.pdf

改正のポイントとしては、「個人情報定義の明確化」ビックデータ活用を見込んだ「パーソナルデータの活用のルール整備」などが挙げられています。

色々と制度改正がなさせる可能性がある中で、個人情報取り扱いについても改正が考えられています。その中の一つが取扱い個人情報数5,000件以下の適用除外の廃止になります。これにより、少ない個人情報数の取り扱いでも保護法の対象になります。

これにより、中小企業者及び様々な業種でのプライバシーマークやISO27001などの第三者認証の取得が加速することが予想されます。

例えば、このようなケースも考えられます。
プライバシーマーク取得企業業種一覧を見ますと、2015年2月13日時点で、サービス業で10,404社がぷらいばしーマークを取得しています。
その内、廃棄物処理業で91社とサービス業内では0.8%ほどしか取得をしていない状況です。
廃棄物処理業では、個人情報を含む廃棄物を扱うことも多いので、取扱い個人情報数除外により、一層の個人情報の取り扱いに注意が必要になります。

また、旅館・その他の宿泊業では、5社とサービス業カテゴリ内では0.04%ともっと少ない状況のようです。
データ活用を考えると、一度宿泊されたお客様のデータの活用は顧客満足度の向上にも重要です。

このように、10年ぶりの改正が、選ぶ立場の消費者も取得の有無が決定要因になる日が来るのかもしれません。

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