マイナンバー制度と個人情報の保護

2015年10月1日から、マイナンバー制度がスタートします。
そもそもマイナンバー制度とは、

『国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知をされる制度です。これにより、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。』
(内閣官房サイトより抜粋)

マイナンバー制度の罰則規定は個人情報保護に比べて重いものになります。
個人情報保護の場合、直接損害かつ刑事罰で「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に対して、マイナンバー制度では「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」とかなり厳重な罰則となっています。

マイナンバー制度が施行されることにより、個人情報を扱う企業及び社会保険労務士は今まで以上に情報の取り扱いに注意をしなければなりません。そこで、重要になってくるのがプライバシーマークやISO27001(ISMS)等の第三者認証です。

最近では入札や取引先からの要望で取得をする企業も増えては来てますが、社会保険労務士業界ではまだまだ少ないのが実情です。

JIPDECの「プライバシーマーク付与事業者一覧」を見ても「専門業<社会保険労務士」を見ると全国でも39社しか取得をしていないようです。(※ちなみに、弊社もしっかり載っております。)

今までは、問題がなかったとしてもマイナンバー制度施行により、
多くの企業がプライバシーマークやISO27001(ISMS)を持っているかで委託先を決めるということも考えられます。
この新たに生まれるかもしれない流れを考えると1日も早く、多くの企業、士業事務所で第三者認証の取得が急がれる時代が来るのかもしれません。

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